<最新号> |
同族会社の税務(1) 役員給与
1、はじめに |
一般的に「役員給与」といった場合、その内容は次の3つになります。 税法では、これらの役員給与が税逃れの手段とならないよう、損金算入(経費とすること)について厳しく制限しています。読者の中には、税務調査において「この経費は社長への認定賞与とする」などと指摘され、多額の追徴税額を支払われた方もいらっしゃるのではないでしょうか? |
2、法人税法上の役員 |
一般的に役員というと、社長・専務・常務などを思い浮かべますが、会社法では取締役・会計参与・監査役などを役員としています。しかし、税法上はこれらに加えて法人の経営に従事している者も役員(みなし役員といいます)としています。したがって、取締役でも副社長でもない社長の奥さんが、税務上は役員とされることも珍しくありません。また、取締役〇〇部長というように、役員であると同時に使用人としての地位もある者(使用人兼務役員と言います)の場合には、使用人部分の給与や賞与は当然に損金算入となりますが、一定割合以上の持ち株がある場合には、この使用人兼務役員に該当せず、単なる役員とされ、賞与などは損金に算入できないこととなりますので注意が必要です。 |
3、役員報酬 |
一般的に役員報酬とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごと(定期給与)であるもので、各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。またこのほかにも、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の金額が概ね一定であるもの(たとえば、個人が負担すべき保険料を会社が負担している場合や、会社所有の財産を低額で借用している場合など)も役員報酬とされます。
【役員報酬の改定と税務上の取扱】 ○事業年度の途中から増額 ○事業年度の途中から減額する場合
【過大役員報酬】 ・実質基準 ・ 形式基準
以上、役員報酬の税務上の取扱いについて述べてきましたが、同族会社の場合、役員報酬をいくらにするかについては、実質的に社長(オーナー経営者)が決定権を握っている場合が多いと思われます。役員報酬は、適正額にすることにより大きな節税効果を期待できる場合があることはもとより、事業承継等を円滑に進めるためにも極めて有効な手段ともなりえます。是非、決算期の1〜2カ月前には顧問税理士と相談し、来期の見通しや役員報酬額等について掘り下げた検討をされることをお奨めします。 |
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