COLUMN
<最新号>

同族会社の税務(1) 役員給与

1、はじめに

一般的に「役員給与」といった場合、その内容は次の3つになります。

  @ 役員報酬
  A 役員賞与
  B 役員退職金

税法では、これらの役員給与が税逃れの手段とならないよう、損金算入(経費とすること)について厳しく制限しています。読者の中には、税務調査において「この経費は社長への認定賞与とする」などと指摘され、多額の追徴税額を支払われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

※筆者の独り言
経費を否認されて認定賞与とされた場合、会社の所得計算上損金とならないだけでなく、その金額が社長個人の所得ともされ、さらに消費税も不課税取引とされるため、法人税、源泉所得税、消費税の3つの税金が課税されます。

2、法人税法上の役員

一般的に役員というと、社長・専務・常務などを思い浮かべますが、会社法では取締役・会計参与・監査役などを役員としています。しかし、税法上はこれらに加えて法人の経営に従事している者も役員(みなし役員といいます)としています。したがって、取締役でも副社長でもない社長の奥さんが、税務上は役員とされることも珍しくありません。また、取締役〇〇部長というように、役員であると同時に使用人としての地位もある者(使用人兼務役員と言います)の場合には、使用人部分の給与や賞与は当然に損金算入となりますが、一定割合以上の持ち株がある場合には、この使用人兼務役員に該当せず、単なる役員とされ、賞与などは損金に算入できないこととなりますので注意が必要です。

3、役員報酬

一般的に役員報酬とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごと(定期給与)であるもので、各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。またこのほかにも、継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の金額が概ね一定であるもの(たとえば、個人が負担すべき保険料を会社が負担している場合や、会社所有の財産を低額で借用している場合など)も役員報酬とされます。

 

【役員報酬の改定と税務上の取扱】
同族会社の経営者の方にとって、会社の利益が大きなときには役員報酬を増額したい、利益が少ないときには減額したい、と思うのは誰しも同様です。しかし、冒頭にも書きましたが役員報酬の改定には税法上厳しい歯止めがあります。

   ○役員報酬改定の基本
     決算期後3か月以内に株主総会(又は取締役会)で改定し、
     それ以降は1年間同額とします。
     (例)3月決算の場合 5月に総会 以下同様
     【5月に改定して6月から増額する場合】  OK!!
※筆者の独り言
18年度の改正以前は、事業年度の始め(4月)まで遡及して改定することが認められていましたが、現在は遡及改定は認められません

  ○事業年度の途中から増額 
    増額分は損金になりません。
    【事業年度の途中から増額する場合】   NG!!

  ○事業年度の途中から減額する場合 
    減額改定後の金額が定期給与の額とされます。
    【事業年度の途中から減額する場合】   NG!!
※筆者の独り言
減額改定がそのまま認められるケースもありますが、倒産の危機に瀕した場合や役員が入院してしまった場合など、極めて限定されていますので、どの税理士も反対すると思います。(本年4月に一部緩和されましたが、依然として厳しい状況です)
そのほかにもいろいろなケースがありますが、今回は省略します。

 

【過大役員報酬】
個々の役員の報酬をいくらにするのかについて、会社法上は基本的に株主総会(又は取締役会)等で決定すれば問題ありませんが、税務上は実質基準と形式基準により不相当に高額な部分は損金に算入できません。

・実質基準
  次の事項を勘案して、相当と認められる金額を超えた金額は損金となりません。
(1)役員の職務内容
    職制上の地位、職務の重要度や難易度、従事の程度、時間、内容等を総合判
(2)法人の収益状況、使用人への給与の支給状況
    売上や利益の状況、使用人の最高支給額や平均支給額の状況等を総合勘案
(3)同種・同規模法人の役員報酬の支給状況
    同一業種で、同一規模(資本金、従業員数、売上高、利益)の法人との比較
※筆者の独り言
実務では、このような基準で適正額を算出することは非常に難しいのですが、たとえば簿記・会計の知識が全くない代表者の妻が監査役となって報酬を得ている場合や、学生である子供のような場合には、税務調査で否認される場合が多くあると思われます。

・ 形式基準
   株主総会等で役員報酬の支給限度額を決議した場合に、その限度額を超えている
   場合のその超えている金額は損金になりません。
※筆者の独り言
形式基準による誤りは、顧問税理士がいる場合、基本的に税理士の責任において対処しておくべきものと考えます。また、上記2つの条件をクリアーできる場合であっても、事実を隠ぺい又は仮装して支給した金額は、そもそも損金となりませんので注意が必要です。

 

以上、役員報酬の税務上の取扱いについて述べてきましたが、同族会社の場合、役員報酬をいくらにするかについては、実質的に社長(オーナー経営者)が決定権を握っている場合が多いと思われます。役員報酬は、適正額にすることにより大きな節税効果を期待できる場合があることはもとより、事業承継等を円滑に進めるためにも極めて有効な手段ともなりえます。是非、決算期の1〜2カ月前には顧問税理士と相談し、来期の見通しや役員報酬額等について掘り下げた検討をされることをお奨めします。


専門家プロフィール
辻和彦税理士事務所 所長 辻和彦

【プロフィール】
税理士 東海税理士会一宮支部所属
名古屋国税局に入社後、中小企業の法人税調査を主に担当。
2009年9月に退官し、辻和彦税理士事務所を開業。
税務調査対策など、講演多数

【事務所】
〒491-0866 愛知県一宮市城崎通7−32−5     
TEL:0586-64-9020   FAX: 0586-64-9022     
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