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<第14号> |
「金庫株活用のお勧め」
1)なぜ「金庫株」の利用が少なかったのか? |
平成13年の商法改正によって、いわゆる「金庫株制度」が創設されましたが、「相続・事業承継対策」実務ではでほとんど活用されませんでした。なぜ?その最大の理由は相続株式売却時に発生する「みなし配当課税」(最高税率=50%)でした。更に「譲渡所得に対する課税」(税率=26%)を払ってまで「金庫株制度」を利用する人は皆無に近い状況でした。 |
2)「金庫株」に朗報!「平成16年度税制改正」 | |
平成16年の税制改正では、 (1) 相続開始後3年以内の金庫株譲渡については「みなし配当課税」をしない。 (2) 「譲渡所得」の税率を26%から20%に引き下げる。 (3) 特定事業用資産の相続税課税価格評価減(10%)の上限を3億円から10億円に引き上げる。 などが実施されたため、「金庫株制度」が大変利用しやすくなりました。 |
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3)「金庫株」買取時の生命保険活用 | |
しかしながら、いつ起こるかわからない相続のために多額の資金を常に準備しておくのは難しいものです。そのために会社が金庫株買取のための資金準備として法人契約の生命保険(契約者・保険金受取人=法人、被保険者=社長など大株主)に加入しておくのも有効な方法です。 (保険種類は終身保険または長期平準定期保険など) <具体的なスキーム> |
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4)「金庫株制度」の活用条件(主なもの) | |
また、実際の活用に際しては下記の条件をクリアする必要があります。 (1)定時株主総会での特別決議が必要 (2)買取価格の総額は配当可能利益の範囲内であること(生命保険の活用が有効) 税制改正を機に「金庫株制度」を再度ご検討されてはいかがでしょうか。 |
専門家プロフィール |
辻本雄治 |
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