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<第46号> |
社員持ち株会を活用した自社株相続税対策
自社株の相続上の問題 |
長年会社経営を行っている社長兼株主(オーナー株主)にとって、自社株に対する相続税は頭の痛い問題です。相続時、自社株は会社の業績、過去の利益の蓄積、不動産等の含み益等を考慮して評価します。そして納税は現金が原則です。換金が困難な資産に対しても現金納税が要求されます。手元現金が豊富にあれば問題ありませんが、それでも納税により資金が枯渇することもあります。現金が少額であれば納税できなくなる可能性もあります。 |
社員持ち株会を活用 |
このような状況下、相続税対策として社員持ち株会を活用する方法があります。社員持ち株会を設立、オーナー株主が所有する株式を持ち株会に売却する方法と、新株を社員持ち株会に第三者割当発行する方法があります。当然、社員の同意が前提となります。 |
オーナー所有株式の社員持ち株会への売却・割当価格 |
未上場株式の税務上の評価ですが、少数株主*であれば株式の評価方式のうち低く評価されることが多い、配当還元方式、すなわち過去2年間の平均配当金額の10倍で売却・割当ができます。 *少数株主(株式異動後で判定) 筆頭株主グループの議決権割合が30%以上50%以下 →30%未満の株主等 |
売却・割当株式の内容 |
オーナー会社においては社員が株式を持ったところで少数株主であれば株主総会ではオーナーの意見が通り、少数株主にとっては配当だけが楽しみとなります。そこで、社員持ち株会には利益配当優先株式という種類株式を売却・割当ることを推奨します。すなわち、毎期一定額以上の配当を法令上の制限に触れない限り支払い続けるのです。一方、株主総会における議決権を制限します。 |
オーナーにとってのメリット |
1)社員持ち株会に売却する場合、オーナー所有の株式の一部が換金されます。そしてその売却した株式数の分、その後の株価上昇による税負担増から開放されます。 |
社員にとってのメリット |
1)会社の業績が安定する限り、安定配当が得られます。 |
オーナーにとってのデメリット |
1)決算書を社員に開示していない場合、社員が株主となった以後の決算書を開示しなければなりません。 |
社員にとってのデメリット |
1)株式取得時に資金拠出が必要となります。 <社員持ち株会設立にあたっての注意点> |
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