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<第56号> |
介護サービス情報の公表制度について
1.はじめに |
介護保険制度は、「高齢者の尊厳の保持」、「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を基本理念とし、これらの理念を現実にサービス利用において保障するための新しい仕組みとして平成12年に導入されました。この制度により、従来、利用者が事業所を選択できなかったことが、利用者が自らより良い介護サービス(事業者)を選択し、直接契約できるようになりました。 |
2.「介護サービス情報の公表制度」とは・・・ |
こうした中、平成17年の介護保険法の改正に伴い、利用者の選択を支援する方策として、「介護サービス情報の公表制度」が位置づけられました。この制度は、原則、全ての介護サービス事業所に対して、一定の「介護サービス情報」の公表が義務化され、公表された情報は、利用者をはじめ誰もがいつでも自由に閲覧でき、各事業所間の比較検討を可能とし、事業者の情報提供のもと、利用者の、より適切なサービス選択を支援するための制度です。 |
3.すべて「有」がいい事業所とは限らない!? |
この調査では、内容の良し悪しは評価できません。報告された事項について、基本的に評価項目の資料や記録の原本を一件確認すれば「有」となります。よって、マニュアルでも、現場職員が何十時間も議論して1枚の使える手順書として作られ、それが現場で使いこなされている“本当の”マニュアルもあれば、この調査の為に購入した立派な、付箋一枚も手垢ひとつもついてない冊子もあり、どちらも事実関係の確認の結果、公表は同じ「有」となります。 |
4.介護サービス情報の公表制度の有効な使い方 |
この介護サービス情報公表制度の有効な活用法 |
5.まとめ |
事業所の選択によって、ご本人の幸せ感が大きく異なってくるのが現実です。ぜひ、この制度をご活用いただき、公表された情報をもとに、事業所側に見せてもらう、そんな中で判断していくことが、一生懸命、あたたかい心で介護している良質な事業所に巡り合える近道であると思われます。 |
■ 介護サービス情報は、次のアドレスから調べられます |
専門家プロフィール |
中野 栄治 |
【プロフィール】 |
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