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<65号> |
「教育資金・結婚資金の子供への贈与の非課税特典」
1、はじめに |
もう・・・あなたも無関係ではいられない!! |
2、生活費や教育費は非課税です! |
扶養義務者から子供や孫の生活費又は教育費を負担しても、贈与税はかかりません。 したがって、孫の大学の入学金や授業料を支払っても、食料品や消耗品の購入代金を支払っても、贈与税はかかりません。 例:私立大学の医学部に入学、海外留学等 これらは多額の費用がかかりますが、これらは必要な教育費という事で、贈与税の対象にはなりません。 |
3、援助の仕方で大きく変わる! |
いくら非課税といっても、むやみやたらに渡せば良いというものではありません。場合によっては、贈与税の対象になる場合があるので、要注意です。 ここがポイント |
4、結婚の場合は? |
結納や結婚式の費用を負担しても、常識的な金額であれば贈与税はかかりません。結婚式は親の名前で招待状を出すように、両家のセレモニーとして行われるからです。 |
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