COLUMN
<65号>

「教育資金・結婚資金の子供への贈与の非課税特典」

1、はじめに

もう・・・あなたも無関係ではいられない!!
四月になり、新しい人生のスタートを始められた方も多いと思います。進学に、新社会人に 又は 結婚! 喜びも多いこの時期、出費も重なり大変な時期でもあります。
でも・・・援助してやりたくても、贈与税かかってしまうのでは?
身近なこんなこと ご存知でしたか?
生活費や教育費の援助には贈与税はかからない!?
しかも、有効活用で相続対策にも!!

2、生活費や教育費は非課税です!

扶養義務者から子供や孫の生活費又は教育費を負担しても、贈与税はかかりません。 したがって、孫の大学の入学金や授業料を支払っても、食料品や消耗品の購入代金を支払っても、贈与税はかかりません。
  注:「扶養義務者」とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹のほか、三親等内の親族    で生計を一にする者をいいます。
ただし、ここで注意したいのは
生活費や教育費等でも通常必要額だけが認められるという事
  注:生活費とは、その人の社会的、経済的地位等から考えて、通常の日常生活に必要な    費用をいい、治療費、養育費なども含まれます。
    教育費とは、教育上  教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費等を    いいます。
    これは、国内外を問いません。また、教育費は義務教育費に限りません

例:私立大学の医学部に入学、海外留学等 これらは多額の費用がかかりますが、これらは必要な教育費という事で、贈与税の対象にはなりません。
これで安心 学業に集中できる!

3、援助の仕方で大きく変わる!

いくら非課税といっても、むやみやたらに渡せば良いというものではありません。場合によっては、贈与税の対象になる場合があるので、要注意です。
  注:例えば、祖父が孫に学費として現金で、一括で渡した場合、余った金銭を孫が預金し    た場合、その金銭分は、贈与税の対象となってしまいます。

ここがポイント 
生活費や教育費という名目であっても、必要な都度、必要な分だけ渡すことが重要なポイントです。

4、結婚の場合は?

結納や結婚式の費用を負担しても、常識的な金額であれば贈与税はかかりません。結婚式は親の名前で招待状を出すように、両家のセレモニーとして行われるからです。
   注:多額に渡した持参金は贈与税の対象になりますので、ご注意ください。
     子供や孫が結婚する際に、親等が新居の購入費用を負担すれば、贈与税
     の対象になります。
普段、他人事と思われる、贈与・相続のことですが、こうして身近な生活の中でも考えていかなければならない事があること、ご理解いただけましたでしょうか?


専門家
矢田会計事務所 矢田 元
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