COLUMN
<第34号>

サービス残業とその対策

 

 ここ数年、労働基準監督署による定期監督(臨検)において労働時間にかかわる監督指導が急増しています。
 新聞紙上でも大企業を中心として、サービス残業、長時間労働等の問題で過去数年に遡及する時間外未払い賃金の支払い命令や訴訟判決なかには経営者の送検といった記事が多数取り上げられるようになりました。

 これは、厚生労働省の出した
・平成13年「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置にかんする基準」
・平成14年「過重労働による健康障害防止のための総合策」
・平成15年「賃金不払残業総合対策要綱の策定について」
基づき賃金不払い残業解消を監督指導の重点課題として各地の労働基準監督署が集中的に臨検を行っているためです。
これを表すように平成16年度定期監督による違反ワースト5の上位は
@労働時間
A割増賃金
B就業規則が占めています。

  では、監督官はどこを見るのでしょうか。臨検の調査目的にもよりますが一般的に労働三帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳)や就業規則、36協定、定期健康診断結果票等のチェックは必至と思われます。最近の労働時間のチェックはさらに徹底されタイムカードや営業日報、時間外申告書の突合せのみならず、建物の入退館時刻やパソコンの起動時間との照合まで行われます。まさに「逃げる場所はありませんよ!」と言ったところでしょうか。

  では企業として労働時間や割増賃金の未払いで是正勧告を受けないための予防策にはどんな方法があるのでしょうか。
考えられるところを列挙しますと
@割増賃金計算方法の再確認
A就業規則の労働時間、基本給、諸手当の再確認
B始業終業時刻の繰上げ繰り下げ
C休日振替の活用
D休憩時間の見直し
E変形労働時間制の活用
Fみなし労働時間制の活用
G特別条項付36協定の締結
H一定額の残業手当の支給
I残業代込み基本給の設計等
が有効であると思います。

 コンプライアンス重視が謳われる昨今、残業代の問題は、一歩対応を誤れば財務や労使環境と言った面で会社の経営を揺るがしかねないとも考えられ(特に社員からの通報は)、早急に各企業において合法的、効果的な対処をされることをお勧め致します。

 

専門家プロフィール
本村 正勝

【プロフィール】
退職金・人事コンサルタント、社会保険労務士
昭和57年南山大学経営学部経営学科を卒業し、株式会社協和銀行(現りそな銀行)入行、家電量販店総務部勤務を経て、開業し現在に至る。

【 得意専門分野】
退職金制度コンサルティング、中小企業向け人賃金コンサルティング゙、助成金受給手続き、就業規則等の作成見直し、 労災申請等の諸手続き。

【アシストマネージメント】
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