セミナー開催情報

開催予定セミナー

「社長リタイア時に手取りキャッシュを大きく増やすには?                        65才になった社長が役員報酬を受け取り続けながら厚生年金を満額受給する方法」       「役員退職金を上手にとる」「新事業承継税制の活用」

4/17(月)10時〜11時

4/17(月)14時〜15時

4/17(月)17時〜18時

4/18(火)10時〜11時

4/18(火)14時〜15時 満員御礼

4/18(火)17時〜18時

4/19(水)10時〜11時

4/19(水)14時〜15時

4/19(水)17時〜18時 満員御礼

4/20(木)10時〜11時

4/20(木)14時〜15時

4/20(木)17時〜18時

4/24(月)10時〜11時

4/24(月)14時〜15時

4/24(月)17時〜18時

4/25(火)10時〜11時

4/25(火)14時〜15時

4/25(火)17時〜18時

4/27(木)10時〜11時 満員御礼

4/27(木)14時〜15時

4/27(木)17時〜18時

オンライン開催(ZOOM)になります。

ページ下部の申し込みフォームよりお申込みいただきましたら記載

いただいたメールアドレス宛にZOOMIDと資料を後日送付させていただきます。

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セミナー概要

 

 【 社会保険制度の概要】

・公的年金の制度を正しく理解しよう

・公的年金の支給対象は?

【事前確定届出給与とは?】

・事前確定届出給与制度の概要

・どのように申請するの?

【公的年金満額受給の方法】

・事前確定届出給与の活用方法

・メリット・デメリット

・実際の活用事例

                                           

「今まで高い社会保険料を納めてきたのに1円ももらえない」

これはとある社長夫人からお聞きした言葉です。

65 才から、公的年金の受給は始まりますが、

社長や社長夫人にとっては、これまで無縁の事でした。

なぜなら、社会保険には在職老齢年金という社会保険の法律の壁があり、

一定額以上の公的年金月額+総報酬月額(社会保険上の給与)の合計額があると、

公的年金(厚生年金部分が減額支給停止の対象、国民年金は支給される)は

減額や支給停止となる為です。高額な役員報酬をとられる社長ですと、

ほとんどの場合支給停止となります。

現在、その合計額の壁は47 万となっており、47 万以下にすると、

公的年金の満額受給が可能になります。

本セミナーでは講師自身も実際に実践している今と同じ役員報酬を受取りながら

公的年金を満額受給する方法をお伝えいたします!

講師プロフィール

株式会社Jパートナー代表取締役社長 舌古孝之

講師:舌古孝之

株式会社Jパートナー 代表取締役社長

経営コンサルタント

CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士

名古屋商科大学大学院元客員教授

銀行勤務を経て、東海地区最大手コンサル:名南経営センターに入社し、税務や

経営指導業務に関わる。

独立後は、国内でも数少ない総合的なマネーコンサルタントとして活動(顧問料方式)。

現在は年間300件を超える相続相談を受け、そのコンサル業務で活躍中。

またH26年まで名古屋商科大学大学院客員教授として、

8年にわたり税理士を目指す社会人学生に相続・事業承継関係の事例演習講座の教鞭をとる


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〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-16-17 花車ビル南館9F
TEL:(052)485-8271 FAX:(052)485-8272
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